7f-8、避妊は罪を構成するか

「御垂示録」22号、昭和28(1953)年7月15日発行

「芸術家が自分の芸を生かすために妊娠を避ける場合がありますが、これは許されるものでございましょうか。」

『許されません。』

「調節の場合でございましょうか。」

『軽い罪です。第一祖先が非常に怒ります。罪も罪ですが、祖先は系統が絶えるという事を非常に怒ります。その系統を絶やすという罪と、祖先の怒りでロクな事はありません。併しそれは小さな罪です。中絶の方が大きな罪です。やっぱり物質の大きさによります。』

「人工調節の場合には強い罪になりましょうか。」

『そう強い罪ではないが、ある程度は罪になります。』

「事情があり、やむを得ない場合には許されるものでがございましょうか。」

『やむを得ないというものはありません。やむを得ないという事は既に罪を構成しているのです。人工調節という、妊娠中絶とかは殺人です。ただ殺人が小さいだけで、殺人には違いないから罪は罪です。』